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医療費の自己負担金を軽減できる高額療養費制度とは?限度額適用認定証交付申請も知っておきましょう




高額療養費制度とは

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国民皆保険制度の日本は、
医療費の自己負担額は基本的に3割負担となります。

実際にかかる医療費の3割だけを支払えば良いので、
ちょっとした病気の時でも、
医療機関を受診しやすいですよね。

でも、長期入院や手術が必要になるほどの
重症な病気や怪我の場合、
健康保険のおかげで3割だけの支払いで済むといっても、
実際の自己負担額はかなり高額になってしまい、
家計を圧迫し、支払いが難しくなることもあるでしょう。

そんな時は、高額療養費制度を活用しましょう。

高額療養費制度とは、
医療機関の窓口で支払う自己負担金の
1ヶ月の合計額が一定の金額を超えた場合、
その分を払い戻してくれる制度のことです。

つまり、1ヶ月間の医療費が
あまりに高額になってしまった時は、
一定額以上は負担しなくて良いということです。

医療費の軽減負担の制度には、
高額療養費制度以外に医療費控除もありますが、
高額療養費制度は、
「1ヶ月に支払った額が一定以上を超えた時に、
健康保険が残りを支払う制度」ですが、
医療費控除は「1年間に支払った医療費が多かった場合、
確定申告をして、税金の負担を軽減してくれる制度」
ですので、高額療養費制度と医療費控除は別の制度になります。

高額療養費制度の注意点

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高額療養費制度は、
医療費が家計を圧迫することを防いでくれる
ありがたい制度ですが、いくつか注意点がありますので
覚えておきましょう。

まず、自己負担金限度額の計算方法です。

70歳未満の場合、
高所得の人は「15万円+(医療費-50万円)×1%」
一般の人は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
住民税非課税の人は3万5400円となっています。

「医療費」を計算する場合ですが、
月ごとの計算になるため、
月をまたがった場合は別計算になること、
同一医療機関ごとに計算すること、
同一医療機関でも診療科が違う場合は別計算になること、
入院と外来は別計算になること、
入院中の食事費や個室差額代は対象外となること
などがあります。

高額療養費制度の申請方法

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健康保険組合の場合、
特に申請をしなくても、保険組合が計算して、
高額療養費制度に該当する場合は、
自動的に払い戻しをしてくれます。

国民健康保険の場合は、
高額療養費制度の該当となった場合は、
自治体から申請書が送られてきますので、
申請書を記入し、
提出すれば払い戻しを受けることが可能です。

ただ、申請後すぐに払い戻ししてくれるわけではなく、
数ヶ月かかることもありますので、注意しましょう。

また、事前に医療費が高額になると予想される場合は、
限度額適用認定証交付申請の手続きを行うことで、
医療機関での支払いが自己負担限度額まで
済むようになります。

限度額適用認定証交付申請の方法については、
国民健康保険は自治体に、
健康保険組合の場合はその窓口に問い合わせてください。





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