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薬の副作用による健康被害には救済制度がある!覚えておこう『医薬品副作用被害救済制度』




薬の副作用で入院!あなたならどうしますか

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あなたが、病院で処方された薬を
指示通りに服用したにも関わらず、
何らかの副作用に悩まされる結果になったとしたら、
どうしますか?

副作用の度合いにもよるでしょうが、
もし入院が必要となるような
重い症状に見舞われたとしたら、
なんらかの障害が残ってしまったら・・・。

医師や製薬会社を相手どっての訴訟という道もありますが、
時間と労力がかかり、ましてや健康面に
問題のある身では大変な負担となるでしょう。

重篤な副作用には公的救済制度がある

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そのような被害者に対して、
迅速な救済を行うための公的制度が
『医薬品副作用被害救済制度』です。

各製薬会社からの拠出金を財源として運営されています。

この制度によって、医療費や障害年金などの給付
受けることができるのです。

救済の対象となるのは、入院治療が必要となる、
あるいは日常生活が著しく制限されるような
重い症状がある場合と、
患者が死亡した場合とされています。

薬の用法・容量を守り、使用上の注意に沿って
適正に使用したにもかかわらず、
健康被害があったケースに限ります。

その他にも、抗がん剤などによる副作用については
対象から除外されています。

(法定予防接種による健康被害は、
この制度については対象外ですが、
国による救済制度があります。)

給付の種類と給付額一例

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給付は以下の7種類に分かれています。

●入院治療を必要とする程度の健康被害の場合
(1)医療費(2)医療手当

●日常生活が著しく制限される程度の障害の場合
(3)障害年金(4)障害児養育年金

●死亡した場合
(5)遺族年金(6)遺族一時金(7)埋葬料

給付額の一例としては、
医療費は自己負担分が全額給付されます。

障害年金は、
1級=日常生活の用を自分ですることができない場合、
年額270万円、
2級=日常生活に著しい制限を受ける場合、
年額216万円が給付されます。

周知不足で救済されるべき人が見過ごされている

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しかし、せっかくのこの救済制度は、
認知度が低いためにまだまだ利用者が
少ないのが現状です。

運営元の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の
調査によれば、
この救済制度を「知っている」と答えた人は
わずか5.3%。
「聞いたことがある」という回答と合わせても
20%にしかなりませんでした。

副作用がゼロという薬はありません。

それは処方薬に限らず、
薬局で販売されている市販薬でも同様です。

医薬品による健康被害は思いのほか身近に存在し、
どんな人にでも起こりうるものなのです。

給付金のうち、医療費と医療手当、遺族年金には
請求期限が5年と定められていますので、
期間が過ぎてからでは役立てることが
できなくなってしまいます。

いざという時のために、この救済制度のことを
頭の片隅においておきたいものです。





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2013年8月19日 | カテゴリー:医療

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