医療費の自己負担金を軽減できる高額療養費制度とは?限度額適用認定証交付申請も知っておきましょう
高額療養費制度とは
国民皆保険制度の日本は、
医療費の自己負担額は基本的に3割負担となります。
実際にかかる医療費の3割だけを支払えば良いので、
ちょっとした病気の時でも、
医療機関を受診しやすいですよね。
でも、長期入院や手術が必要になるほどの
重症な病気や怪我の場合、
健康保険のおかげで3割だけの支払いで済むといっても、
実際の自己負担額はかなり高額になってしまい、
家計を圧迫し、支払いが難しくなることもあるでしょう。
そんな時は、高額療養費制度を活用しましょう。
高額療養費制度とは、
医療機関の窓口で支払う自己負担金の
1ヶ月の合計額が一定の金額を超えた場合、
その分を払い戻してくれる制度のことです。
つまり、1ヶ月間の医療費が
あまりに高額になってしまった時は、
一定額以上は負担しなくて良いということです。
医療費の軽減負担の制度には、
高額療養費制度以外に医療費控除もありますが、
高額療養費制度は、
「1ヶ月に支払った額が一定以上を超えた時に、
健康保険が残りを支払う制度」ですが、
医療費控除は「1年間に支払った医療費が多かった場合、
確定申告をして、税金の負担を軽減してくれる制度」
ですので、高額療養費制度と医療費控除は別の制度になります。
高額療養費制度の注意点
高額療養費制度は、
医療費が家計を圧迫することを防いでくれる
ありがたい制度ですが、いくつか注意点がありますので
覚えておきましょう。
まず、自己負担金限度額の計算方法です。
70歳未満の場合、
高所得の人は「15万円+(医療費-50万円)×1%」
一般の人は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
住民税非課税の人は3万5400円となっています。
「医療費」を計算する場合ですが、
月ごとの計算になるため、
月をまたがった場合は別計算になること、
同一医療機関ごとに計算すること、
同一医療機関でも診療科が違う場合は別計算になること、
入院と外来は別計算になること、
入院中の食事費や個室差額代は対象外となること
などがあります。
高額療養費制度の申請方法
健康保険組合の場合、
特に申請をしなくても、保険組合が計算して、
高額療養費制度に該当する場合は、
自動的に払い戻しをしてくれます。
国民健康保険の場合は、
高額療養費制度の該当となった場合は、
自治体から申請書が送られてきますので、
申請書を記入し、
提出すれば払い戻しを受けることが可能です。
ただ、申請後すぐに払い戻ししてくれるわけではなく、
数ヶ月かかることもありますので、注意しましょう。
また、事前に医療費が高額になると予想される場合は、
限度額適用認定証交付申請の手続きを行うことで、
医療機関での支払いが自己負担限度額までで
済むようになります。
限度額適用認定証交付申請の方法については、
国民健康保険は自治体に、
健康保険組合の場合はその窓口に問い合わせてください。